相続放棄の期間を伸長されたいケース
状況
被相続人との連絡が長い間途絶えていたため、どんな財産があるのか、どんな負債があるのか明らかで
なく、不安である。
当事務所からの提案&お手伝い
相続による手続、例えば預金解約であったり、相続登記などは比較的ゆるやかに手続を進めることがで
きます。
対して、相続放棄の手続は3ヶ月という厳格な期限が設けられており、時間的に余裕がないケースが多
いです。特に、生前に連絡をとっていなかった本件のようなケースでは、期限がギリギリであったり、
超過していることも少なくありません。
結果
面談で詳しいお話をお伺いし、即座に戸籍収集(相続関係確認のため)に着手しました。
無事、3ヶ月の期間伸長の審判を家庭裁判所よりいただき、時間的余裕を確保することができました。
相続放棄期限の伸長でお悩みの方は司法書士などの専門家に相談されることをお勧めします。