法務局の自筆遺言書保管制度を利用したケース
状況
まだ50代だが自分にもし何かあったとき、相続のことで身内がもめることのないように遺言書を残しておきたい。公正証書遺言書だと費用がかかるし大げさな感じがするが、自筆証書遺言書だと手元に置いておくのが不安。というお客様からご相談がありました。
当事務所からの提案&お手伝い
令和2年7月から始まった、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用しました。公正証書遺言書の不安要素である費用面では、法務局の保管制度の手数料は3,900円とかなり安く、年間更新費等もかかりません。また、自筆証書遺言書は手元に置いておくと紛失や偽造・改ざんの恐れがありますが、法務局に預けておけば安心です。さらに自筆証書遺言書は遺言者が亡くなった後裁判所での検認が必要となりますが、法務局の保管制度を利用すれば検認も不要となります。
結果
自筆証書遺言書の作成については一から全てお手伝いさせて頂きます。また、法務局への申請書作成・予約・申請当日についてもサポートさせて頂きますので、ご心配ありません。遺言書を残しておきたいが、複雑な手続や費用がかかる手続はしたくない、といったお客様には法務局の保管制度をお勧めします。いろいろある中で、どの方法が一番適しているのか分からない。という方はぜひ一度ご相談ください。