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山林・田畑などの相続財産を相続放棄したケース

状況

父が亡くなり、遠方に住んでいる息子が相続することになるということで相談がありました。

山林・田畑ばかりの相続財産で、遠隔地ということもあり管理することが難しいという事案でした。

当事務所からの提案&お手伝い

相続放棄することを提案しました。

子供や孫に財産を少しでも多く残してあげたいという思いから、山林や田畑を残しておく事例は多々あります。
しかし、林業等に馴染みのない子孫にとっては、運用できないのに固定資産税を払い続けなければならないなどの負の遺産になるケースが多いです。

結果

相続放棄をすることで、山林・田畑の管理や税金の支払いを免れることができました。

尊属の意思を尊重することも重要ですが、それがかえって子孫の生活を妨げるならば本末転倒であるともいえます。
今回は、相続財産が山林・田畑のみだったので、単純に相続放棄だけで済みました。
事案によっては、相続放棄したくない財産もあるかと思います。

是非、お気軽にご相談ください。

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