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県外に相続人がいる場合の相続登記

状況

土地1筆・建物1個所有している父が亡くなり相続登記をしたいが、建物の共有者も亡くなっており、抵当権もついている。

どのような手続きを行えば良いかというご相談でした。相続人に当たるおじさんは県外に住んでいるため手続きをどのように進めたら良いかというご相談も受けました。

当事務所からの提案&お手伝い

共有者の持分を今回の権利義務承継人(相続人)である方に相続登記をすることをお話しました。

相続人に当たる方が県外にお住まいということもあり、協議書は単独式協議証明書で作成し、スムーズに手続きが進められるようにご提案をさせて頂きました。抵当権抹消に関してはこちらから銀行にお手続きに関する資料の提供をお願いしました。

結果

4人の方が共有持分で所有していたためお客様に記載して頂く書類は他と比べると多かったかもしれませんが、単独式遺産分割協議証明書にしたことでスムーズに確実に収集することができました。

当事務所は金融機関との繋がりも幅広いため、迅速に対等できます。

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