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紙の登記簿の不動産登記が必要なケース

状況

亡くなられた方が所有する不動産が、市役所が把握している所在と登記簿で異なっていた。

当事務所からの提案&お手伝い

法務局でどなたでも取得出来る不動産登記簿ですが、亡くなられた方の所有する不動産を調査するた

め、市役所発行の名寄帳を元に請求しても、一部登記簿が取れないことがありました。

現在では通常コンピュータ化された登記簿(全国どこの法務局でも取得出来る)がほとんどですが、こ

の不動産については電子化できない理由があり、昔の紙の登記簿の状態で残っていました。(これは管

轄する法務局でしか取得出来ません)所在も当時の表記となっていたため、現在市役所で把握している

所在と相違していました。

また、コンピュータ化されていない登記の場合、オンラインではなく書面による不動産登記申請が必要

となります。現在よく見る登記識別情報(いわゆる権利証)も、この場合こちらで作成した申請書の写

しに登記済の印の押された登記済権利証が発行されるため、亡くなられた方お一人の相続登記に対して

複数の申請を行う必要がありました。

結果

市役所への不動産調査、法務局への登記簿の確認等を行った上で、ご依頼者に必要な手続きをご案内す

ることが出来ました。また今回先代名義のままになっている不動産や表題部の登記しかしていない不動

産もお持ちだったため、合わせてご案内・登記手続きを完了しました。

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