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ご自身で保管していた自筆遺言書を利用する場合のお手続き

状況

ずっとお世話をしていた叔父が書いた遺言書の執行をしたい

当事務所からの提案&お手伝い

叔父にあたる方を亡くされた女性(姪御様)からのご相談でした。

叔父は離婚をしており前妻との間に2人の子がいましたが、長い間連絡を取っていませんでした。姪御様は、日頃から身元引受人や代理人として叔父のサポートしていたことなどもあり、叔父は姪御様にあてた遺言書をご自身で書き、姪御様に託されていました。

今回、叔父の相続手続きのため遺言書を利用しようとしましたが、お持ちの遺言書の場合、家庭裁判所にて検認申立というお手続きが必要でした。

遺言書には種類があるのですが、他に公証役場で証人立ち会いの下作成・保管する公正証書遺言や、民法の定める形式に適合するかチェックを受けた上で法務局で保管する、自筆証書遺言書等があります。

しかし今回の自筆で手元で保管しておいた遺言書については、遺言書の存在と内容を相続人全員で確認するための検認が必要となります。

そこで弊所では、まず相続人である子2人についてお調べし、検認手続きの必要書類取得・作成のサポートをさせていただきました。

また、検認で遺言書を開封した際、遺言書の内容によっては遺言執行者が選任されていない場合があり、改めて家庭裁判所に選任申立をすることとなります。こちらについても書類の作成をお手伝いし、無事、遺言書が利用できるようになりました。

結果

亡くなられた方が遺言書を作成されている場合であっても、遺言書の形式によってはすぐに利用できな

いことがあります。

今回は、遺言書の検認申立及び遺言執行者の選任申立を行い、各金融機関や不動産名義変更手続きとい

った相続手続きが進められるよう、お手伝いさせて頂きました。

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