相続人申告登記を利用したケース
状況
以前両親の相続登記を行った際、先々代の所有する不動産があることが分かりましたが、相続人の人数
がとても多く、遺産分割協議が進まず困っておられました。
当事務所からの提案&お手伝い
令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことで、遺産分割協議が進んでいないことを心配された
お客様。そこで、「相続人申告登記」をご案内致しました。これは、遺産分割がまとまりそうにない
(争いがある)場合や、登記上の所有者の相続人が非常に多いために、相続登記に必要な戸籍関係書類
の収集に時間を要する場合など、ご事情により期限内に相続登記をすることが困難な場合でも簡易に
義務を履行いただけるよう新たに創設された制度です。
【メリット】
・自らが登記上の所有者の相続人であること等を期限内に申し出ることで相続登記の義務を履行できる
・特定の相続人が単独で申出をすることができる(他の相続人の分も含めた代理申出も可能)
・ 法定相続人の範囲・法定相続分の割合の確定が不要(提出書類も少ない)
・ 登録免許税がかからない
【留意点】
・権利関係を公示するものではないため、相続した不動産を売却したり、抵当権の設定をしたりするような場合には、別途、相続登記をする必要がある
・遺産分割に基づく相続登記の義務は履行できない
上記につき、お客様のご了承の上お手続きを進めていきました。
結果
単独での申出ということもあり、相続登記に比べ短期間で登記完了することが出来ました。
相続登記を行う際、先代、先々代の所有する不動産が見つかるケースは多々あります。そして、相続人
の人数や関係性によっては遺産分割協議が行えない可能性も十分に考えられます。
初めから協議の上相続登記をすることが望ましいですが、相続登記の義務化が始まり、こういった制度
も活用しながら早めの対応をおすすめしております。