遺言書とは違う相続方法をとりたいケース
状況
被相続人が自筆で遺言書を作成していたのですが、違う相続の仕方をされたいとのご希望でした。
当事務所からの提案&お手伝い
遺言書は遺言者の最終意思の実現を目的としており、そのまま実現することが遺言者にとってベストだ
とは思えます。しかし、残された相続人の方々はこれから先も生活していく必要があることから、より
柔軟に相続財産を分けることが望ましいという意見もあります。
そこで、例外的にはなりますが、相続人全員が合意をした上で、遺言書とは違った分割方法をとること
が認められています。
結果
遺言者の最終意思を最大限尊重しつつ、相続人全員の合意でもって、遺言書とは異なる分割方法をとる
ことができました。遺言書をそのまま使用される場合には、遺言書作成当時には想定していなかった
税金などの問題が発生する可能性があります。
ご不安な場合は、司法書士や税理士などの専門家にご相談されることをおすすめします。