10年前の遺産分割審判による相続登記とその解決
状況
相続手続きの中でも、不動産の相続登記は見過ごされがちなことも多く、10年前に遺産分割審判手続を
行ったものの、その後の相続登記をせずに現在に至るというケースがありました。
【遺産分割審判後に相続登記を放置した結果】
10年前の遺産分割審判が下りた後、相続登記が行われないまま現在に至っていました。
時間の経過とともに、当時の書類や担当弁護士への連絡手段も失われ、状況が複雑化していました。
さらに、未了の相続登記に加え、不動産には仮登記がついたままであったため、これも処理する必要が
ありました。
当事務所からの提案&お手伝い
【解決への第一歩:審判書の再取得】
最初に行ったのは、家庭裁判所に審判書の謄本を取り寄せる手続でした。
審判書は今回の相続登記において必要となる書類であるため、これを確保することが第一の課題です。
家庭裁判所に問い合わせを行い、申請書類を提出することで、過去の審判内容を証明する謄本を無事
取得しました。
【仮登記の抹消手続】
次に取り組んだのは、不動産に設定されていた仮登記の抹消です。仮登記とは、本登記に先立って権利
関係を仮に登記しておく手続ですが、今回は既に意味をなさない仮登記となっていたことが明白であ
り、そのまま放置すると今後の不動産取引にも支障をきたします。
【現在の相続人への名義変更】
最後に、再取得した審判書等をもとに、相続登記及び仮登記の抹消を申請しました。これにより、不動
産の名義を現在の相続人に正しく変更することができました。
教訓とアドバイス
この事例から学べるのは、相続における登記手続の重要性です。特に、遺産分割審判が下された場合、
登記を速やかに行わなければ、後に複雑な問題を引き起こす可能性があります。
また、時間の経過とともに必要書類が散逸し、手続が困難になることも多いです。そのため、相続が
発生したら速やかに専門家に相談し、必要な書類を整え、登記を済ませることをお勧めします。
特に近年では、相続登記の義務化が進み、放置された相続登記には罰則が科される可能性があります。
10年前の事案であっても、今からでも対応は可能です。過去の審判書や相続手続の記録を家庭裁判所
や関係機関で確認し、一つずつ進めていくことが解決への近道です。