• 無料相談
  • 資料ダウンロード
面談はこちら 相談受付中

0776-63-6861 

平日9:00~17:30
夜間・土日祝日 応相談

遺言執行者が就任を拒絶したケース

状況

父が生前に遺言書を作成していました。知らない人が遺言執行者として指定されていたのですが、どう

すればいいですかとのご相談でした。

当事務所からの提案&お手伝い

遺言執行者は、遺言書の内容を実現する者になります。 指定された者は、就任するか否か選択するこ

とができますが、遺言者の最終意思を尊重する趣旨から原則として指定された者が遺言執行者になる

ケースが多いです。 本件では、指定された者に連絡をとり、就任するか否かを質問したところ、就任

拒絶されたので遺言執行者が不在となりました。

遺言執行者が不在の場合、遺言内容の実現が難しくなるので、家裁判所に代わりの遺言執行者の

選任を申立て弊所が選任されました。

結果

無事、遺言内容を実現することができ、スムーズに相続手続を進めることができました。

遺言執行者の指定は、残された相続人に不測の事態を招くリスクもあるので、遺言者が亡くなられた

場合をも想定してしていくのが無難です。 遺言書の作成、執行も含め専門家にご相談されるのがよろ

しいかと思います。

主な相続・生前対策のメニュー

ご相談が多い相続手続き一覧

  • 相続登記サポート

    48,000円〜

  • 相続手続き丸ごとサポート

    150,000円〜

  • 相続放棄サポート

    15,000円〜

  • 遺言作成サポート

    48,000円〜

相続手続きのご相談をご検討の皆様へ

ご自身で手続きを進めようとお考えの方も注意が必要です

  • こんなに大変! 戸籍取得をする場合 法律知識が必要で手間がかかる こちらをクリック
  • 注意が必要です!ご自身で取り組む場合 相続手続きワンストップサービス こちらをクリック
  • 相続に特化!当事務所の取り組み 当事務所が選ばれる理由 こちらをクリック

相続・遺言の無料相談受付中!

0776-63-6861

平日9:00~17:30
夜間・土日祝日 応相談

相続のご相談は当相談室にお任せください

  • ご相談者様の声
  • 当事務所の解決事例

よくご覧いただくコンテンツ一覧

  • ホーム
  • 選ばれる理由
  • 事務所紹介
  • 専門家紹介
  • 料金表
  • アクセス
  • 相談の流れ
  • 問い合わせ
Contact
相続の相談受付中!
PAGETOP