遺言執行者が就任を拒絶したケース
状況
父が生前に遺言書を作成していました。知らない人が遺言執行者として指定されていたのですが、どう
すればいいですかとのご相談でした。
当事務所からの提案&お手伝い
遺言執行者は、遺言書の内容を実現する者になります。 指定された者は、就任するか否か選択するこ
とができますが、遺言者の最終意思を尊重する趣旨から原則として指定された者が遺言執行者になる
ケースが多いです。 本件では、指定された者に連絡をとり、就任するか否かを質問したところ、就任
を拒絶されたので遺言執行者が不在となりました。
遺言執行者が不在の場合、遺言内容の実現が難しくなるので、家庭裁判所に代わりの遺言執行者の
選任を申立て弊所が選任されました。
結果
無事、遺言内容を実現することができ、スムーズに相続手続を進めることができました。
遺言執行者の指定は、残された相続人に不測の事態を招くリスクもあるので、遺言者が亡くなられた
場合をも想定してしていくのが無難です。 遺言書の作成、執行も含め専門家にご相談されるのがよろ
しいかと思います。