相続人の中に海外在住の方がいらっしゃる場合
状況
お父様がお亡くなりになったお子様からのご相談です。
相続人は長男と長女の2名ですが、ご長女はお仕事で海外に居住されているとのことでした。
海外に居住されている場合、相続に必要な書類がどうなるか分からないといったご相談でした。
【被相続人】
・お父様
【相続人】
・長男(Aさん)
・長女(Bさん。海外居住)
【財産状況】
相続財産の状況は、下記のとおりです。
・ご実家の土地と建物
当事務所からの提案&お手伝い
相続登記を申請する際、作成した遺産分割協議書に実印を押印し、印鑑証明書を添付する必要がありま
すが、海外在住の方については、この印鑑証明書を添付することができません。
この場合、「サイン証明」及び「在留証明書」という書類を居住地の領事館などで発行してもらい、
印鑑証明書の代わりに用いるというのが法務局における取り扱いとなっています。
今回、ご実家につき長男Aさんが相続するという内容の遺産分割協議書にAさんの印鑑証明書及び、Bさ
んのサイン証明及び在留証明書を添付して、相続登記を申請しました。
結果
無事、速やかに長男Aさんへの相続登記が完了しました。