長期にわたり相続登記がなされておらず、法務局から案内が来たケース
状況
長期にわたり相続登記がなされておらず、法務局から案内が届いたがどのように進めて良いのかわからず悩まれていた状況でした。
当事務所からの提案&お手伝い
同一人物であるが途中で名前が変更されているために登記が分かれている件でした。そのため同一人物であることを証明するために戸籍を取得したり市役所の方にも調査協力をして頂きました。
結果
少し時間はかかりましたが、長期間相続登記がされていなかった件は無事相続人に登記されました。
これから相続登記が義務化されます。そのためこのように長期間相続登記がされていないけど大丈夫?とご心配の方もいらっしゃると思います。
何か相続で抱えている問題がありましたら、是非当事務所にご相談下さい。