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先順位の相続放棄により相続人となった方が相続放棄したケース

状況

亡叔母の相続放棄についてお客様からのご相談でした。

亡叔母の子が存命にもかかわらず、役所から固定資産税を納付してほしい旨の連絡が来たので、

自分も相続人なのか不安になったとのことでご相談にいらっしゃいました。

当事務所からの提案&お手伝い

亡叔母の相続人を調査しましたところ、唯一の相続人である子が相続放棄をしたことで、

次順位の相続人である依頼者に固定資産税納付のご連絡が来たようでした。

亡叔母には負債はないものの、残された相続財産を相続するメリットがないと判断し、

お客様には相続放棄することをご提案しました。

結果

今回、相続人調査をしましたところ依頼者の他にも10人ほどの相続人がいらっしゃいました。

相続人全員とのやり取りを重ね、無事3ヶ月という短い期間制限の中で皆様相続放棄をすることができました。

このように先順位の相続人が知らぬ間に相続放棄をすることで、次順位の相続人に迷惑がかかるというケースがまれにあります。

自らの相続放棄が他の親族との間柄においてどのような結果になるか心配になられる方もいらっしゃると思います。

相続放棄に不安がある方は、是非当事務所の司法書士にお気軽にご相談ください。

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