自筆証書遺言書(法務局保管制度)と生前対策
状況
元気なうちに遺言書を残しておきたいと生前相談。
当事務所からの提案&お手伝い
話を聞くと兄弟があまり仲がよくないとのことでしたので、遺言書の作成を提案しました。遺言書も自筆証書遺言と公正証書遺言があり、2020年7月から自筆証書遺言書を作成した本人が法務局に遺言書の保管を申請する制度ができた事もお伝えしました。
結果
費用面や利便性の面から、自筆証書遺言書(法務局保管制度)を申し込みされました。生前対策で悩まれている方がいらっしゃいましたら一度ご相談下さい。