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【司法書士が解説】家督相続と襲名で所有者不明?戸籍調査で相続登記を成功させた事例

「先祖代々の土地の相続登記をしようとしたら、登記簿の名義が何代も前の曽祖父と同じ名前だった…」
「戸籍を辿っても、襲名で同姓同名の先祖が複数いて、本当の所有者が誰なのか特定できない…」

2024年4月から相続登記が義務化され、手続きを進める中でこのような壁に直面し、当事務所にご相談に来られる方が増えています。

特に、旧家や歴史のある家系では、代々の家長が同じ名前を襲名する文化があり、これが不動産の所有者特定を著しく困難にしています。

本記事では、このような「襲名」と、旧民法の「家督相続」が絡み合う複雑な相続登記について、実際の相談事例を交えながら、司法書士が解決への道筋を解説します。

本コラムでわかること

  • 古い不動産登記で所有者の特定が難しくなる原因がわかる
  • 「家督相続」と現在の相続制度の違いがわかる
  • 襲名された同姓同名の登記名義人を戸籍から特定する方法がわかる
  • 複雑な相続登記を専門家に依頼するメリットがわかる

なぜ所有者の特定が難しいのか?原因は「家督相続」と「襲名」

現在の民法では、亡くなった方(被相続人)の財産は、配偶者や子などの相続人が法律で定められた割合で共同相続するのが原則です。

しかし、昭和22年5月2日以前に開始した相続には、旧民法の「家督相続(かとくそうぞく)」という制度が適用されます。

家督相続とは?

家督相続とは、戸主(家の長)が亡くなったり、隠居したりした場合に、その家の財産や権利義務のすべてを一人の相続人(通常は長男)が単独で承継する制度です。

遺産分割協議という概念はなく、「家」の財産として、次の戸主が丸ごと引き継いでいました。

この家督相続と、代々の戸主が同じ名前を名乗る「襲名」の慣習が組み合わさることで、不動産登記の所有者特定が非常に難しくなるのです。

例えば、登記簿の所有者欄に「〇〇県〇〇市〇番地 山田 太郎」と記載されていても、戸籍を調べると初代・太郎、二代目・太郎、三代目・太郎…と複数の「山田 太郎」が存在し、どの代の太郎がこの不動産を取得したのか判別できなくなってしまいます。

【解決事例】襲名で特定困難な登記名義人を調査し、相続登記を完了させたケース

当事務所に寄せられた、実際の相談事例をご紹介します。

ご相談の状況

ご依頼者様が、相続した複数の土地の相続登記をしようと登記簿を確認したところ、多くの土地の登記名義人が「山田 太郎」となっていました。

ご自身の家系では代々長男が「太郎」を襲名しており、登記簿に記載されている住所や登記の受付年月日もバラバラで、どの代の「太郎」が所有者なのか全く見当がつかない、というご相談でした。

当事務所からのご提案&お手伝い

一見すると同一人物に見える「山田 太郎」も、別人である可能性が高いと判断し、専門的な調査を開始しました。

  1. 戸籍の徹底的な調査
    現在の戸籍謄本だけでなく、過去に遡って「除籍謄本」「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」をすべて取得。
    これにより、何代にもわたる「山田 太郎」という名前の人物を全員リストアップしました。
  2. 登記情報との照合
    リストアップした各「太郎」さんの生没年や住所の変遷(戸籍の附票などで調査)と、不動産登記簿に記載されている「登記受付年月日」「登記原因」「所有者の住所」といった情報を一つひとつ丁寧に照合していきました。
  3. 法務局・市役所との連携
    調査の過程で生じた疑問点は、法務局や市役所に照会。古い登記の経緯や、住所変更の履歴などを確認し、情報の精度を高めていきました。

結果

粘り強い調査の結果、登記名義人であった「山田 太郎」は、同姓同名の3人の別人であることが判明しました。

それぞれの「太郎」さんについて、家督相続やその後の相続関係を正確に整理し、所有者ごとに適切な相続登記を申請。無事に、現在のご依頼者様への名義変更を完了させることができました。

ご依頼者様からは「自分たちだけでは到底解決できなかった。長年の懸案が解決して本当に安心した」とのお言葉をいただきました。

複雑な相続登記こそ、司法書士にご相談ください

今回の事例のように、家督相続や襲名が絡むケースでは、単に戸籍を集めるだけでは解決できません。

  • 旧民法と戸籍の専門的な読解力
  • 登記簿の情報から相続関係を推測する経験
  • 法務局や役所と連携し、必要な情報を引き出す交渉力

こうしたスキルが不可欠です。ご自身で調査を進めてみたものの、途中で挫折してしまったという方も少なくありません。

相続登記の義務化により、古い不動産であっても名義変更は避けて通れなくなりました。

所有者が特定できない不動産を放置すると、将来的に売却や担保設定ができないだけでなく、次の世代にさらに大きな負担を残すことになります。

まとめ

登記簿上の名義人が一人に見えても、調査の結果、襲名による同姓同名の別人であるケースは決して珍しくありません。

特に、家督相続が関係する古い不動産を多数相続された場合は、ご自身で判断される前に、まずは相続の専門家である我々司法書士にご相談ください。

当事務所では、複雑な戸籍調査を含め、相続登記に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートいたします。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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