ご両親と長男様が続けてお亡くなりになった際(数次相続)の相続登記をサポートしたケース
状況
数年前に父母が亡くなり、その相続登記をする前に続けて長男が亡くなってしまったというお客様から相続登記のご相談がありました。
長男には配偶者も子供もいなかったことから、唯一相続権のあるお客様が両親と長男の相続登記を一度に行う必要がありました。
当事務所からの提案&お手伝い
こういった複数の相続登記を挟む場合、遺産分割協議において相続人を特定することにより一回で相続登記を済ませることができます。
ただし今回は次男の単独相続となり、遺産分割協議を行うことが出来ないため、相続が発生した分だけ登記をする必要があり、とても複雑なケースとなりました。
結果
両親、長男の相続登記を全て完了し、次男の名義にすることができました。
今回のように、不動産に死者の名義が残ったままにしておくと時間が経つにつれてどんどん複雑な手続が必要になってしまう恐れがあるので、相続が発生したら直ちに専門家へ相談し、早めに相続登記を済ませておくことをお勧めします。