未成年の相続人がいるご家庭の相続登記をサポートしたケース
状況
旦那様が早くに亡くなられ相続登記をしたいが、共同相続人に当たる子供が未成年なのでどのような手続きを行えば良いかというご相談でした。
当事務所からの提案&お手伝い
共同相続人と未成年の子が行う遺産分割協議など、未成年とその法定代理人の間で利害関係が衝突するため、子のために特別代理人を選任することを提案し家庭裁判所に申立てを行いました。
結果
申立事件について相当と認められ審判されました。その後相続登記の手続きをスムーズに進めることができました。もし同じような悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、是非一度ご相談下さい。