相続人が多数(40名)いる相続登記をおこなったケース
状況
登記名義人の相続登記をしようとしたところ、相続人が40名以上いることが発覚したというお客様でした。
住んでいる場所もバラバラで連絡先も分からず、各相続人への連絡と遺産分割手続のサポートをしてほしいというご相談でした。
当事務所からの提案&お手伝い
遺産分割協議においては相続人全員からお返事をもらえることが前提となり、今回のような相続人が膨大な数であるパターンの場合はお手紙を送っても無視されてしまうことが多く、不確実な方法であると判断しました。
そこで相続人それぞれに効力の発生する譲渡証明書を使用し、各相続人に特定の相続人1名への相続分譲渡をして頂く方向で進めていくことにしました。
結果
集まった譲渡証明書と、その他協力的な相続人間での遺産分割協議書の2点を提出し、中間相続登記をすることなく1件の申請で登記手続をすることができました。