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家族トラブルがあるご家庭での相続手続きをサポートしたケース

状況

DV被害にお悩みの方から、住所を伏せた上で相続登記できないかというご相談がありました。

名義を変更するにあたって、登記名義人となる方は法務局へ現住所を提出する必要があり、またその他にも添付書類として現住所を特定できるような書類を複数出す必要があり、その全てを閲覧制限してほしいという内容でした。

当事務所からの提案&お手伝い

前例の少ない案件であったため、

①登記簿への現住所の記載をしないこと

②提出した書類から住所の特定できるような箇所は全て閲覧制限すること、

この2点において登記申請先の法務局との打ち合わせを行いました。

結果

法務局との打ち合わせを踏まえた登記申請の結果、現住所を伏せた上での名義変更登記を行うことに成功しました。

もし同じような状況でお悩みの方がいらっしゃいましたら、相続登記を諦めずにぜひ一度ご相談ください。

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