相続人がいないケースの遺産分割協議について
状況
遺産の分け方につき、相続人全員で話し合いをしていたところ、相続人の一人が亡くなってしまい、さ
らにその相続人には相続人がいなかったためどうすればよいのかわからなくなった。
当事務所からの提案&お手伝い
相続人がいない方が亡くなられた場合、その方がお持ちだった財産は相続財産法人となります(その方
がお持ちだった相続権も含みます)。法人のままでは話し合いが進まないため、代理人を立てて、代理
人との話し会いで元々の遺産分割を進めていくことになります。
申立てには予納金が必要となり、ケースバイケースにはなりますが、本件においては100万円の予納金
が必要となりました。
結果
亡くなられた方がお持ちだった相続権(法定相続分)を金額として算出し、代理人から相続権(法定相
続分)を買い取る形で遺産分割協議を行いました。無事、相続人全員での話し合いが済み、円満の遺産
分割協議となりました。
相続財産法人の代理人(正式には相続財産清算人)の申立ては、相続関係や利害関係を明らかにする
必要があり、専門的知識が必要になります。お困りの際は、専門家にご相談いただくことをおすすめし
ます。