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死亡日から3ヶ月経過している相続放棄手続のケース

状況

兄弟が亡くなり、親が相続人になりました。

借金もあるようなのでどうしたら良いのかというご相談でした。

当事務所からの提案&お手伝い

兄弟の相続人は子供が居たので親には相続権が来ないと思っていたら、税金等の支払い通知書が親の

手元に届いたという事例です。

第一順位の子供が相続放棄をしたから、第二順位の親に相続権が回ってきたということになりますが、

子供が相続放棄をしているかも確実では無かったため、相続放棄の有無照会及び相続放棄の申立を同

時申請で行いました。被相続人が死亡した日から3ヵ月が経過してしまっているのなら、家庭裁判所

「死亡日からは3ヶ月経過しているが、自己のために相続の開始があったことを知った時からは

3ヶ月経過していない」旨を伝える事が必要になります。

こちらの「上申書(事情説明書)」も提出し、無事に相続放棄は完了しました。

結果

親の相続放棄手続き終了後、他の兄弟も相続放棄を行って、被相続人の相続人全員の手続きが完了し

ました。相続放棄は3ヶ月という期限があるので、期限を気にしていかないといけません。同じような

悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら一度ご相談くださいませ。

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