3ヶ月の期間を過ぎた相続放棄をサポートしたケース
状況
被相続人が亡くなられて数ヶ月後、債権者からの通知により被相続人が生前に多額の借金をしていたことが分かり、相続人全員の相続放棄をしたいとのご相談でした。
当事務所からの提案&お手伝い
相続放棄のお手続きは、原則被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内(もしくは相続を知ったときから3ヶ月以内)に家庭裁判所でお手続きをする必要があります。しかし今回は「借金があることを知らなかった」という事情があったため、借金があることを知った時から3ヶ月以内であるということを根拠に家庭裁判所に相続放棄の申述をしました。
結果
相続放棄が認められ、無事相続人全員の相続放棄手続を終えることができました。事情によっては今回のように認められるケースもありますが、原則は相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述する必要がありますので、被相続人の負債に気づいた際はお早めにご相談下さい。