20年前に亡くなった相続登記(不動産の名義変更)したケース
状況
鯖江市にお住まいの男性からのご相談でした。
現在住んでいる土地・建物を売ろうと登記簿を見たところ、20年前に亡くなった父名義のままだったので、売買の前段階として名義変更をしたいということでご相談にいらっしゃいました。
当事務所からの提案&お手伝い
近日に売買が控えていましたので、正確且つ迅速に名義変更する旨ご提案しました。
原則として、故人名義のままの不動産を処分(売買や担保設定)することはできません。現在生きている相続人の名義に変更をした後でなければ、処分することができないのです。
租税特別措置法に基づき、登記にかかる登録免許税が免税されるケースもあります。
結果
無事、名義変更が完了し、その後の売買へとスムーズに進むことができました。
相続による名義変更は、その家系・物件により千差万別です。
一度、相続専門の司法書士にお見せ頂くことで、万全の期間設計をすることができます。
是非、お気軽にご相談ください。