福井法務局から「長期間相続登記がされていないことの通知」が届いたら|福井の司法書士が手続き方法を解説
福井地方法務局からの「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」を受け取った方々へ、相続登記に関する最新動向と、司法書士による相続登記の無料相談のお知らせです。
通知が届いたまま放置をすると「10万円以下の罰金(過料)に課せられる」といったリスクもありますので、しっかりとご確認ください。
まず、福井地方法務局は、「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)」に基づき、長期間にわたって相続登記が行われていない土地の所有者の法定相続人を調査し、相続登記の促進を目的としてこちらの通知書をお送りしています。
実際の通知書はこのような様式です。(PDFはこちら)
法務局でのご相談も可能ですが、実際の手続きについてはご自身で対応が必要になります。
相続登記は司法書士の専門分野ですので、当センターにてご相談対応、またお手続きの代行も可能です。お困りの際は、まずは無料相談をご利用ください。
手続きを放置してしまっている不動産のなかには、もう利用しない、遠方にあるといったご事情もあるかと思いますが、
・遠方の不動産でも、専門家の職権で手続きが可能です。
・不要な不動産売却や引き取りまで含めてサポートが可能です。
・当事務所の無料相談でについての詳細は、以下のページをご覧ください。
※1組様あたり60分程度で、ご相談は無料です。
※固定資産税の評価証明をお持ちいただければ、手続きにかかる費用や税金(登録免許税)のお見積りをその場でお出しできます。
2024年4月~相続登記が義務化!放置すると・・・
相続登記を放置してしまうと、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
・10万円以下の過料の対象になる可能性がある(相続登記が義務化)
・権利関係が複雑になり、必要な書類を収集できなくなる可能性がある
・相続人の認知症などによる判断能力が低下したとき、成年後見人が選任されない限り遺産分割協議ができない可能性がある
・相続人の債権者による不動産の差し押さえをされる可能性がある
・不測の事態が発生した時に、不動産賠償を受けられなくなる可能性がある
相続登記の義務化のポイントとは?
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
以下に、登記の義務化に関して、必ず押さえておきたい重要な内容を整理しました。
① 相続(遺言を含む)によって不動産を相続した場合、相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。
②相続手続きを進め、遺産分割が成立した場合、その遺産分割にとって不動産を相続した場合、遺産分割が成立した日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
①または②のいずれにも、「正当な理由なく」義務に違反した場合、10万円以下の過料が課されます。
この「正当な理由」としては、相続人が極めて多数であり、戸籍謄本などの資料収集や他の相続人の把握に多くの時間がかかる場合などが挙げられます。
また、2024年4月1日以前に相続が開始した場合でも、3年の猶予期間はありますが、義務化の対象となります。
いずれにしても、過去の件も含め、相続した不動産については、早めに登記の申請を行いましょう。
詳細は、法務省のページも併せてご確認ください。