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【司法書士が解説】相続した土地の国庫帰属制度とは?不要な山林や田畑を相続した方は必見!

「親から相続した山林、利用予定もないし管理も大変…」
「固定資産税だけがかかり続ける不要な土地を手放したい」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。特に活用が難しい山林や原野を相続し、頭を抱えている方は少なくありません。

2023年4月27日にスタートした「相続土地国庫帰属制度」は、こうした不要な土地を国に引き取ってもらう画期的な制度です。

本記事では、相続問題に詳しい司法書士が、特に「山林」に焦点を当て、相続土地国庫帰属制度の概要から、利用できる土地の要件、費用、具体的な手続きの流れ、メリット・デメリットまで、網羅的に解説します。

本コラムでわかること

・相続土地国庫帰属制度がどのような制度か、その全体像がわかる
・所有する山林が制度を利用できるかどうかの判断基準がわかる
・申請から国庫帰属までの具体的な流れと費用がわかる
・制度利用のメリットとデメリットを比較検討できる

1. 相続土地国庫帰属制度とは?なぜ山林で注目されるのか

相続土地国庫帰属制度とは、相続または遺贈によって取得した不要な土地の所有権を、国庫に帰属させる(国に引き取ってもらう)ことができる制度です。

1-1. 制度創設の背景にある「所有者不明土地問題」

この制度が創設された背景には、深刻化する「所有者不明土地問題」があります。

少子高齢化や地方の過疎化に伴い、相続したものの利用価値が低く、管理も困難な土地(特に山林や田畑)が放置されるケースが急増しました。

所有者不明の土地は、公共事業の妨げになったり、災害復旧を遅らせたりする原因となります。また、管理不全による土砂崩れや倒木など、近隣への悪影響も懸念されます。

こうした事態を防ぎ、土地の適正な管理を促す目的で、本制度はスタートしました。2024年4月1日から相続登記が義務化されたことも、この流れを汲むものです。

1-2. なぜ「山林」の相続で特に有効なのか

山林は宅地と異なり、売却や活用が極めて難しいケースが多く、まさに本制度の利用が期待される土地の代表例です。

  • ・買い手が見つかりにくい: 活用方法が林業などに限定され、一般の個人が購入するケースは稀です。
    ・管理に手間と費用がかかる: 定期的な下草刈りや枝打ち、境界の確認など、維持管理に専門的な知識と労力、費用を要します。
    ・固定資産税の負担: たとえ活用していなくても、所有している限り固定資産税の納税義務が発生します。

このような理由から、管理の負担や経済的負担から解放される本制度は、山林を相続した方にとって大きな選択肢となり得るのです。

2. 【重要】制度を利用できない土地の10の要件

便利な制度ですが、残念ながらどのような土地でも申請・承認されるわけではありません。

申請しても受け付けてもらえない「却下要件」と、審査のうえで承認されない「不承認要件」が法律で定められています。

特に山林の場合に注意すべきポイントもあわせて確認しましょう。

2-1. 申請自体ができない「却下要件」(5項目)

以下のいずれかに該当する場合、申請そのものが却下されてしまいます。

  1. 1. 建物がある土地

  2. 山小屋や倉庫などがあっても対象外です。事前に解体・撤去し、更地にする必要があります。

  3. 2. 担保権や利用権が設定されている土地

  4. 抵当権や地上権、賃借権などが設定されている土地は申請できません。

  5. 3. 通路など他人による使用が予定される土地

  6. 私道や墓地など、特定の他人が使用している土地は対象外です。

  7. 4. 特定有害物質により土壌汚染されている土地

5. 境界が明らかでない土地・所有権争いがある土地

山林で最もハードルとなりやすい要件です。長年管理されていなかった山林は、隣地との境界が曖昧になっているケースが多く、申請前に境界確定測量が必要になる可能性があります。

2-2. 申請しても承認されない「不承認要件」(5項目)

却下要件に当てはまらなくても、管理・処分に過大な費用や労力がかかると判断された場合、申請は承認されません。

  1. 1. 崖がある土地で、管理に過大な費用・労力がかかるもの

  2. 擁壁の設置が必要な急傾斜地などが該当します。

  3. 2. 管理・処分を妨害する工作物や樹木などがある土地

  4. 管理されていない竹木が繁茂している山林は、伐採や抜根を求められる可能性があります。

  5. 3. 除去が必要な有体物が地下にある土地

  6. 廃棄物やコンクリートガラなどが埋設されているケースです。

  7. 4. 隣地所有者との争訟によらなければ管理・処分ができない土地

  8. 5. その他、通常の管理・処分に過大な費用・労力がかかる土地

  9. 例として、土砂崩れなどの災害防止措置が必要な森林や、鳥獣被害が深刻な森林などが挙げられます。

これらの要件を満たしているかどうかの判断は非常に専門的です。申請を検討する際は、まず法務局や我々のような司法書士にご相談ください。

3. 費用はいくらかかる?負担金と手続きの流れ

制度の利用には、審査手数料と国に納める負担金が必要です。

3-1. 審査手数料と負担金

  • 審査手数料: 土地一筆あたり14,000円を申請時に収入印紙で納付します。
  • 負担金: 審査を通過し、承認された場合に納付します。これは、国がその土地を10年間管理するための費用に充てられます。

負担金の額は土地の種別によって異なり、山林(森林)の場合は面積に応じて算定されます。

宅地や田畑のように原則20万円という定額ではなく、面積が広くなるほど負担金も高額になる点に注意が必要です。

具体的な金額は個別の土地の状況によって異なりますが、法務省のシミュレーションなどを参考に、ある程度の目安を把握することができます。

3-2. 申請から国庫帰属までの流れ

1.事前相談

全国の法務局・地方法務局の本局で相談を受け付けています。まずは所有する山林が制度の対象になりそうか確認しましょう。

2.申請書類の準備

承認申請書、相続の事実を証明する戸籍謄本、土地の図面、写真など、必要な書類を収集・作成します。

3.申請

土地の所在地を管轄する法務局・地方法務局の本局に申請します。この際、審査手数料を納付します。

4.法務局による審査・調査

書面審査と実地調査が行われます。

5.承認・不承認の通知

法務局から審査結果が通知されます。

6.負担金の納付

承認された場合、通知から30日以内に負担金を納付します。

7.国庫への帰属

負担金の納付をもって、土地の所有権が国に移転します。

4. 具体的なケースで考える制度利用のポイント

ケース1:相続人全員が遠方に住んでおり、田舎の山林を相続した

長年一人暮らしだった父が亡くなり、相続財産は田舎の山林のみ。

しかし相続人である子供たちは全員県外に住んでおり、今後も戻る予定はない。

ポイント

このようなケースは、まさに本制度の利用が想定されます。

共有名義の土地を申請する場合、共有者全員が共同で申請する必要があるため、相続人間の合意形成が不可欠です。誰かが代表して手続きを進めるなど、協力体制を整えましょう。

また、申請前に対象の山林が不承認要件である「境界が不明確」「管理されていない竹木が繁茂」などに該当しないか、現地の状況を確認する必要があります。

ケース2:預貯金や自宅と一緒に、不要な山林も相続してしまった

父の相続で、預貯金や自宅は手続きを済ませた。

しかし後日、固定資産税の納税通知書で、父が遠方に広大な山林を所有していたことが判明。山林だけは手放したい。

ポイント

預貯金などをすでに相続している場合、「単純承認」したとみなされ、山林の相続放棄はできません。

このような状況で不要な山林を手放すには、本制度の利用が有効な手段となります。

まずは法務局や司法書士に相談し、登記事項証明書や公図、地積測量図などを取得して、土地の正確な情報を把握することから始めましょう。

5. メリット・デメリットと専門家に相談する重要性

5-1. メリット

  • 管理責任と手間からの解放
  • 最も大きなメリットです。草刈りや境界管理、近隣とのトラブル対応などの負担が一切なくなります。

  • 経済的負担の軽減
  •  毎年の固定資産税の支払い義務がなくなります。

  • 将来の負の遺産を断ち切れる
  •  次の世代に管理が難しい土地を残さずに済みます。

5-2. デメリット

  • 費用がかかる
  • 審査手数料や高額になる可能性のある負担金が必要です。場合によっては、境界確定測量や樹木伐採などの事前準備費用も発生します。

  • 必ず承認されるとは限らない
  • 厳しい要件があり、申請しても不承認となる可能性があります。

  • 一度手放すと取り戻せない
  • 当然ですが、国庫に帰属した土地の所有権を取り戻すことはできません。

5-3. 司法書士に相談する意義

相続土地国庫帰属制度の手続きは非常に複雑で、専門的な知識が求められます。

  • 要件の該否判断: 所有する山林が制度の要件を満たすか、専門的な視点で調査・判断します。
  • 複雑な書類作成: 戸籍謄本の収集から申請書の作成まで、煩雑な手続きを代行します。
  • 境界問題への対応: 境界が不明確な場合、土地家屋調査士と連携して境界確定をサポートします。
  • 相続人全員の合意形成: 共有者全員での申請が必要な場合、相続人間の調整役も担います。

ご自身で手続きを進めるのが困難だと感じたら、無理をせず、まずは相続と不動産の専門家である我々司法書士にご相談ください。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、管理に困る山林などを相続してしまった方にとって、有効な解決策となり得ます。

しかし、その利用には厳しい要件や費用負担といった高いハードルが存在することも事実です。

まずはご自身の山林が制度を利用できる可能性があるのか、法務局や専門家へ相談することから始めましょう。

当法人でも、相続土地国庫帰属制度に関するご相談を随時受け付けております。

不要な土地のことでお悩みの方は、ぜひ一度お気軽にお問い合わせください。

国庫帰属制度についての参照リンク一覧

法務省:相続土地国庫帰属制度の概要

国土交通省:所有者が分からない土地を増大させないための取組

農林水産省:農地の相続について

日本司法書士会連合会:司法書士の役割

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