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不要な土地を相続して処分が出来ない時に使える対処方法とは?放置は危険?

相続では、財産だけでなく不要な土地を所有することになる場合もあります。しかし、これは相続人にとっては大きな負担となる可能性があります。

たとえば遠方にある土地だったり、農地を相続したといった場合は、活用や売却もできず、固定資産税の支払いだけを続けなくてはならないといったケースもよくあることです。

さらに、2024年からは相続登記が義務化されたため、土地を放置しておくこともできなくなりました。そこで本記事では、不要な土地を相続することになり困っているという方のために、明日から役立つ対処方法をお伝えします。

相続登記義務化により不要な土地でも放置できなくなった

土地を相続する際に抑えておきたいのが、2024年から始まった相続登記義務化です。相続登記の義務化により、相続により不動産を所有することになった場合は、3年以内に相続登記を行わないと10万円以下の過料が科せられるようになりました。

義務化の背景には、これまで相続登記が正常になされずに、所有者不明の土地が多数発生したことがあげられます。そのため、今後は相続登記についてより厳しく取り締まりが行われる可能性があり、今後は土地を所有する責任から逃れるためにわざと相続登記をしないといった行為は、罰則をうける可能性があります。

こんな土地は売れないかも!?相続したら要注意な土地の特徴3選

相続の際に不動産が含まれる場合、その土地が売却可能かを判断することが大切です。もし売却可能な土地だったり、資産価値がある土地であれば、相続人間でも土地の引き受け手がみつからないといった事態にはなりずらいです。

反面、土地の資産価値がない場合、相続人は要らない土地を所有しなくてはならず、土地の押し付け合いになってしまうこともあります。こういった事態に早めに対処するためにも、売れない土地の特徴を抑えておきましょう。

長年放置されていた土地

相続するまで相続人も存在を知らなかったという土地や、長年放置されていた土地は、売れない土地である可能性が高いです。これまで活用方法がわからず、処分もできないために所有していた可能性があります。また、放置されてきた土地は荒れ果ててしまい、整備にも費用がかかってしまうかもしれません。

管理費のみを払っている別荘地

管理費のみを払っている別荘地だったり、管理地の中にある不動産は、売れない物件である可能性が高いです。別荘地の場合は、管理費を払い続ける必要があるため、引き受け手を探すのが難しくなります。土地の所有には税金や維持管理が必要ですが、それに加えて管理者に対しても管理費が発生するとなると、売却も簡単にはいきません。

建物が建っている土地

老朽化した空き家だったり、物置、井戸など、建物や残置物がある土地は、売却が難しくなるケースがあります。不要な建物が建っている場合は、買主は解体のための費用を支払う必要があるため、敬遠されてしまうかもしれません。もし建物がたっている場合は、できるだけ解体してから売りに出すようにしましょう。

土地の放置で発生する危険とは?最悪の場合、犯罪に巻き込まれる可能性も・・・・

不要な土地の場合は、通常の不動産取引では買い手が見つからない可能性があります。そのため、処分する方法がわからず、結果として土地を放置してしまうこともあります。しかし、土地を放置することは様々な危険が発生する可能性があります。

損害賠償

土地を所有することでの金銭的負担として、税金の支払い義務がありますが、それに加えて、放置をしていると損害賠償が発生する可能性もあります。土地を放置することで、庭木が隣地に侵入したり、道路にはみ出して損害を与えるなど、土地の管理不足が原因で損害賠償を請求されてしまう可能性があります。

周辺住民とのトラブル

土地の放置によって周辺住民とのトラブルが発生する可能性があります。雑草や庭木がはみだしてしまったり、土地が荒れることで境界がわからなくなり、隣地の所有者とのトラブルになる、土地の放置が原因で雑草が自然発火するといった危険性もあります。

犯罪に巻き込まれる

土地を放置することで、管理者がいないと思われると、最悪の場合犯罪に巻き込まれてしまう可能性もあります。たとえば、不法投棄の標的にされてしまったり、空き巣に入られる、または犯罪組織の拠点に利用されてしまう可能性もあります。当然、土地が原因で発生した損害は所有者が責任を持つ必要があります。

土地の処分に困ったら・・?専門家が教えるおすすめの対処法5選

普段から不動産取引になれない相続人にとって、土地の処分は非常に大変です。ましてや資産価値がない土地の場合は、不動産業者に断られてしまうこともあります。

しかし、不要な土地を所有することは負担でしかないため、出来る限り早く処分したいですよね。ここでは、専門家視点で売れない土地を処分するための方法をお伝えします。

相続放棄をする

相続で不要な土地が含まれる場合は、相続放棄を検討される方も多いと思います。相続放棄をすれば、不要な土地を所有する責任から逃れることができます。また、相続財産に債務が含まれる場合も、その責任を放棄できます。ただし、相続放棄をする場合は、相続財産全てを放棄する必要があります。

そのため、相続放棄を選択する際は、相続財産と土地を処分する手間や費用を比較したうえで選択するようにしましょう。

近隣住民への譲渡

もし近隣の住民と付き合いがある場合は、近隣住民への譲渡や売却といった手段もおすすめです。近隣住民に譲渡することで、土地を無償で処分することができます。

近隣住民への譲渡は、譲渡を受ける住民にとってもメリットがあるため、実は受け入れて貰える可能性が高い方法です。もし連絡先がわからない場合は、法務局で登記謄本を取得することで、連絡先を調べた上で申し込みを行うといいでしょう。

相続土地国庫帰属制度を申請する

相続土地国庫帰属制度は、相続放棄における全ての財産を放棄しなくてはいけないという問題点を解消し、他の財産は相続しつつ、相続または遺贈によって手にした土地を手放すことができる制度です。

もし条件に該当する場合は、積極的に利用したい制度ですが、土地は国庫の管理となるため、建物がたっていない土地など、国が管理しやすい土地でないと受け入れてもらえない点、また利用には費用がかかる点に注意しましょう。

引き取り業者の利用

不要な土地を出来るだけ手間をかけず、簡単に処分したいという場合におすすめしたいのが、不動産の引き取りを専門とした業者に依頼することです。

引き取り業者は、通常の不動産取引では扱えないような不動産取引を専門としており、通常では売却ができないような土地であっても、対応してくれる可能性が高いです。引き取りには費用が発生する可能性がありますが、所有していることで発生する税金や管理費用を考えれば、費用を払ってでも処分することをおすすめします。

ただし、引き取り業者の中には、原野商法といった詐欺に誘導してくる業者もいます。そのため、依頼をする際は相手の情報をよく確認した上で行うようにしましょう。

当事務所で提携している引き取り業者様では、無料査定を受け付けています。

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まとめ

本記事では、不要な土地の処分方法や注意点について紹介しました。相続で急に要らない土地を所有することになり困っているという方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

もし対処が難しい場合は、はやめに専門家への相談も検討してみましょう。相続が絡んだ不動産の処分を効率よく行うには、多くの知識や経験が必要です。そのため、相続に強い士業の方など、専門家の方を頼ることで、スムーズに処分をすすめられることでしょう。

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