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相続した土地の国庫帰属制度とは?不要な山林や田畑を相続した方は必見

本コラムでわかること

・令和54月からスタートする相続土地国庫帰属制度の概要がわかる。

・相続土地国庫帰属制度を利用できる土地と利用できない土地がわかる。

・具体的なケースを参考に、相続土地国庫帰属制度の利用の有無を検討できる。

相続した土地の国庫帰属制度とは?

令和5427日から、「相続した土地の国庫帰属制度」がスタートします。

この制度を利用することで、売却等をせずとも相続した土地を手放すことができるようになります。相続によって不要な山林や田畑を相続した方は、ぜひ利用を検討しましょう。

しかし、申請されたすべての土地を、国庫に帰属させることができるわけではありません。一定の要件として、承認申請された土地を調査した結果、『通常の管理や処分をするよりも多くの費用や労力がかかる土地として法令に規定されたものに当たらない』(参考)と判断された場合に限ります。

また、申請対象となるのは、相続又は相続人に対する遺贈(遺言による贈与)により土地を所有することになった人に限られます。土地が共有の場合は、共有者全員が共同申請しなければならない等、利用要件としていくつかのハードルが存在します。

なぜ国庫帰属制度が始まるのか?

少子高齢化等の影響を受け、土地を相続したものの、「管理しきれない」、「利用する予定がない」など、土地を手放したいと感じている方が増えています。こうした昨今のニーズに応える形で、国庫帰属制度が創設されることになりました。特に、山林や田畑、田舎の土地などを相続した方は、管理・処分に困った結果、放置するケースが続出しています。

国としても、管理しきれない土地が放置され続けることで、いずれ所有者不明の土地が増えることを予防したいといった意図があります。令和64月には、相続登記の申請が義務化されるなど、今後も所有者不明の土地への対策が施行されていきます。

所有者不明の土地があると、国や自治体が公的事業を行う際の障害になることが多く、土地の適正利用に支障をきたします。また、管理が行き届いていない土地は、雑草が生い茂ったり、安全不備から事故を引き起こしたりと、周辺住民にとって迷惑になることも多く、本制度施行による改善が期待され、新たに始まることになりました。

ここに注意!こんな不動産は国庫帰属ができないかも?

以下に該当する不動産は、国庫帰属ができないことになっています。

申請そのものが却下される土地(却下要件)

①建物の存する土地

②担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地

③通路その他の他人による使用が予定される土地

④土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地

⑤境界が明らかでない土地その他所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地 

申請が棄却される土地(不承認要件)4

①崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの

②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地

③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地

④隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地

⑤通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地

以上のとおり、国庫帰属制度の利用には要件が定められています。今後、省令、政令の詳細も決められることになりますので、承認要件のハードルはさらに高いものとなる予定です。

国庫帰属制度を利用するのに費用はかかる?

国庫帰属制度を利用するには、原則20万円の負担金がかかります。

この負担金は、国庫帰属後の管理費用の10年分として、申請者側が負担するという趣旨で支払われることになります。原則は20万円ですが、政令で分類している種目や面積に応じた算定が必要な地域もあり、場合によっては20万円を超えることもあります。

具体的な負担金の算定については、以下のとおりです。

①宅地

面積にかかわらず、20万円

ただし、一部の市街地の宅地については、面積に応じ算定

②田、畑

面積にかかわらず、20万円

ただし、一部の市街地、農用地区域等の田、畑については、面積に応じ算定

③森林

面積に応じ算定

④その他

面積にかかわらず、20万円

※国庫帰属の負担金・費用に関する法務省のサイトはこちら>>>

なお、納付は申請が承認された場合に、法務局から申請者に納入書が送付されます。

支払い後は、その時点で土地の所有権が国へと移転するので注意しましょう。期限内に納付がない場合は、国庫帰属の承認が失効することになります。

具体的に国庫帰属制度の利用が想定されるケース

相続人が全員県外に住んでおり、田舎の山林や田畑のみ相続したケース

長年、県外に1人で生計を営んでいた父が亡くなり、相続が発生した。

相続財産に現金や預貯金といったものはほとんどなく、田舎の山林や田畑のみを相続することになった。しかし、相続人は全員県外に住んでいて、田舎に帰る予定もない。遺産分割協議の中で誰かが代表して田舎に帰る話にもなったが、責任の押し付け合いになり話が一向に進まない。特に利用用途もない、山林や田畑を相続して困っている。 

このような場合、国庫帰属制度の利用が想定されることになります。

利用する際は、対象となる山林や田畑が相続によって共有となっているため、相続人全員での申請が必要となります。ただし、利用を検討する際は、土地を更地にする必要があるなど、各要件を満たす必要があるため注意が必要です。

預貯金や自宅は相続し、不要な山林、田畑のみ相続しないケース

父が亡くなり、預貯金や自宅を相続することになり、手続きもすべて済ませていた。

ところが、5月上旬に固定資産税・都市計画税の納税通知書が届き、父が遠方の山林や田畑も所有していたことがわかった。今更ながら、山林や田畑は相続したくないと感じているが、すでに預貯金や自宅は相続しているため、単純承認をしたことになっている。遠方で現況がどうなっているかもわからない山林や田畑に対して、どう対応していいか困っている。

このような場合、国庫帰属制度の利用が想定されることになります。

利用する際は、対象となっている山林や田畑の現況を把握した上で、全国の法務局・地方法務局にて相談することからはじめましょう。もし、遠方のため現地まで足を運ぶのが難しいのであれば、まずは登記事項証明書や公図、地積測量図などを取得し、参考資料として持参することを推奨します。

まとめ

相続した土地の国庫帰属制度の施行は、令和5年4月27日からです。

少子高齢化などの社会情勢の変化の中で、負担軽減のために相続した土地を手放したい方にとっては、積極的に利用したい制度です。しかし、利用するにはいくつもの要件を満たす必要に加え、負担金も支払わなければならず、ハードルが非常に高くなっています。

ご自身の相続した土地が利用可能かどうかは、全国の法務局・地方法務局、もしくは、弁護士、司法書士といった専門家に相談するのが良いでしょう。

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