亡くなった父親には実は離婚歴があり、面識のない異母兄弟と相続をするケース
状況
① 福井出身の仮名:山田さん(70歳)からの相談。
18年前に母親が亡くなったときに、一人っ子の山田さんではなく父が全部財産を受け取るような遺産分割協議をしておりました。
最近、父親が亡くなり、遺産は一人っ子である自分がすべてを相続すると思いながら相続手続きに必要となる戸籍を収集していたところ、父親に山田さんが知らない子(山田さんの異父兄弟)がいたことが発覚しました。
司法書士の提案&お手伝い
① 当事務所で異母兄弟への手紙文面の作成をサポートし、山田さんが手紙を出して相続財産に対する意向を聞きました。
結果
① 母親の遺した財産である不動産、預貯金を法律で定められている相続分だけを渡すという内容で遺産分割協議が成立し、トラブルに発展することもなく無事に完了しました。
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