子供のいない夫婦で、どちらかが亡くなった場合に財産を配偶者だけに渡すために遺言書を遺すケース
状況
① 鯖江さん夫婦に子供はおらず、50歳を超えて自分が糖尿病になったことをきっかけに、ご自身の死後に奥様が生活に困らないように念のために遺言を書いておこうと考え、当事務所に相談にいらっしゃいました。
司法書士の提案&お手伝い
① 鯖江さんのご夫婦ともに、2人兄妹の長男と長女で、どちらかが亡くなってしまった場合、遺言書を遺しておかないと財産の一部がそれぞれの兄妹まで渡ってしまうことを説明し、「全ての遺産を配偶者に相続させる」という内容の遺言書を作ることを提案しました。
結果
① 遺言書を書いておくことで大切な配偶者を守る事も可能です。このケースでは、遺言を事前に書いておくことによって配偶者以外にお金が渡ることはありません。
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