仲の悪い兄弟同士で土地を相続するとトラブルになるために土地を売却して現金を分割したケース
状況
① 福井市に住む山田さんは、母親が亡くなり相続が開始したため、遺産分割と不動産の名義変更の相談にいらっしゃいました。
山田さんは、東京在住の7つ離れた弟(54歳)がおりますが、性格が極端に異なるために、子供のころから仲良くなく、母親の遺した財産である福井の土地と200万円ほどの現金を、どのようにしようか悩んでおられました。
司法書士の提案&お手伝い
① 相続した土地を兄弟で共有の名義にするのを避けるために、1つの土地を2つに分けて(分筆して)それぞれ単独の名義にすればよいのですが、面積的に分筆するのに適さない土地の場合は、仲の悪い兄弟共有で土地を持っているのもトラブルの元になる可能性があります。トラブルを避けるため、不動産を売却して現金を遺産分割することを提案しました。
結果
① 結果、特にトラブルもなく、無事に遺産分割協議が成立しました。
仮に共有名義にしてそのまま何もしないと、数年後土地の処分をめぐって争いが起こり、どちらか一方が反対して不動産を売却等が出来なくなってしまいます。
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