不動産の名義変更を放置していたケース
状況
①数年前に亡くなった父親、裕太郎名義の不動産を名義変更しない内に、さらにその相続人である息子、裕一郎さんが亡くなってしまったというご相談を受けました。
②7年前に父親裕太郎が亡くなり、母親の正枝さんと息子、裕一郎さんが残されました。
正枝さんは、不動産の名義変更は、自分が亡くなった際にまとめて息子の裕一郎さんがすればいいと思い放置していたところ、裕一郎さんが先に亡くなってしまいました。
残された正枝さんは、夫の裕太郎名義の不動産の相続登記をしようとしたところ、嫁の櫻さん(息子さんの奥さん)も遺産分割協議に参加しないといけないと聞きました。櫻さんとはお互い仲が悪かったため長年疎遠であり、できれば関与させずに手続きしたいという内容でした。
が亡くなった時点では正枝さんと裕一郎さんが相続人ですが、分割協議をしないまま裕一郎さんが亡くなってしまったため、裕一郎さんの相続人である櫻さんが息子さんの相続分を引き継ぐことになるため、正枝さんと櫻さんで遺産分割協議をする必要があります。
③今回のケースでは、一度当事者同士で話し合いをしておられたようですが、話し合いが上手く進まなかったため、当センターにご相談いただいたようです。
司法書士の提案&お手伝い
①そこで当センターが窓口となり、お互いの意見を相手方に伝えることによって手続を進めることにしました。
結果
①間に専門家を挟むことによって安心を覚えていただいたようで、冷静に意見を摺り合わせることができ、無事協議がまとまり正枝さん名義での相続登記を完了しました。
②このように、もともと疎遠であった方同士の遺産分割協議はトラブルになるケースが多数見受けられます。それだけでなく、相続手続を放置しておくと新たな相続人が出てきたり、必要な書類が増えるなど、手間・時間・費用が多くかかってしまうことが良くあります。
それを避けるためにも、名義変更手続は相続の都度することをおすすめいたします。
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